相談支援事業所Re’s(リーズ)では、地域で暮らす障がいをお持ちの方、そのご家族の皆様の相談に応じます。
相談支援を通して、皆さまの抱える様々な状況状態に応じて、希望する生活が送れる様な障害福祉サービスが提供されるよう、サービス等利用計画を作成します。
困りごと・悩みごとがあれば、お気軽にお声をかけてください。ご希望に応えられるよう、努めさせていただきます。
相談は無料です。また、秘密は厳守いたします。
※遠方に出張の場合、交通費をいただく場合があります。
相談支援事業所Re’s(リーズ)の情報
所在地 〒370-0803
群馬県高崎市大橋町29-1 B1-E ダイアパレス北高崎ステーションサイド
TEL 050-3649-5503
Mail soudanshien.res@gmail.com
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代表者 小幡諒
管理者 西隆太
相談支援専門員 西隆太 小幡諒
相談員 小幡理恵/菊池真末
事業種別 障害者自立支援法及び児童福祉法に基づく相談支援事業
指定特定相談支援事業
指定障害児相談支援事業
営業日時
営業日 月曜日~金曜日
休日 土・日・祝日・年末年始
営業時間 9:00~22:00
相談受付時間 9:00~16:00
事業内容
・福祉サービスや社会資源を活用するための利用援助支援
・計画相談支援
1.個人に適した障害福祉サービスを利用する為の相談支援
2.障害福祉サービスを利用開始する為の支援
3.障害福祉サービスを継続利用する為の支援
・障害児相談支援
1.個人に適した障害児通所サービス等を利用する為の相談支援
2.通所サービス等を利用開始する為の支援
3.通所サービス等を継続利用する為の支援
障害福祉サービスについて
障害福祉サービスとは?
障害のある方の支援などについて定めた法律である、「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスのことを指します。 障害福祉サービスは日常生活や社会生活を営むために必要な訓練などの支援を提供する「訓練等給付」と、日常生活に必要な介護の支援を提供する「介護給付」の二種類があり、それぞれに複数のサービスがあります。障害福祉サービスは、障害のある方一人ひとりの障害程度や状況などを踏まえて、個別に支給決定されます。
対象者
・体障害者
・的障害者
・神障害者(発達障害者を含む)
・病など一定の障害のある方(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)
障害福祉サービスの種類
介護給付 | 訓練等給付 | ||
訪問 | ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 |
居住支援 | ・自立生活援助 ・共同生活援助 |
日中活動 | ・短期入所(ショートステイ) ・生活介護 ・療養介護 |
訓練・就労 | ・就労移行支援 ・就労継続支援(A型) ・就労継続支援(B型) ・就労定着支援 ・自立訓練(機能訓練) ・自立訓練(生活訓練) |
施設 | ・施設入所支援 |
図1 18歳以上が対象となるサービス
児童福祉法 児童を対象とした制度 |
障害者総合支援法 児童と成人を対象とした制度 |
児童発達支援法 | 居宅介護 |
医療型児童発達支援 | 同行援護 |
放課後等デイサービス | 行動援護 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度障害者等包括支援 |
保育所等訪問支援 | 短期入所 |
福祉型障害児入所施設 | 移動支援 |
医療型障害児入所施設 | 日常生活用ぐ給付等 |
その他(市町村で異なる) | |
【障害児相談支援】を通して計画を決める | 【計画相談支援】を通して計画を決める |
図2 18歳未満が対象となるサービス
障害福祉サービス受給者証とは?
障害福祉サービスを受けるためには、「障害福祉サービス受給者証」(以下、受給者証)を取得する必要があります。
障害福祉サービスは障害者手帳がないと利用できないと思われる方もいらっしゃいますが、障害者手帳を取得していない場合でも、受給者証を取得できる可能性があります。
受給者証は各市町村より発行されます。各市町村によって手続きが異なる場合があるので、詳しくはお住まいの地域の障害福祉課窓口にお問い合わせください。
障害福祉サービスを利用するための手続きの流れ
1.相談・利用申請
障害福祉サービスの利用を希望する障害者または障害児の保護者は、お住まいの市町村または相談支援事業所にその旨を相談します。
利用したいサービスが決まったら、お住まいの各市町村の障害福祉課窓口にサービス利用の申請を行います。
※高崎市の場合、申請は高崎市役所障害福祉課、各支所市民福祉課になります。
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2.認定調査(アセスメント)
心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査が行われます。
調査では、障害者の心身の状況を把握するための80項目の調査や介護者の状況、本人の日中活動の状況、居住についてなどの聞き取りが行われます。
3.障害支援区分の認定(一次判定・二次判定)
障害支援区分とは、障害のさまざまな特性やその他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもので、区分1から区分6までの6段階あります。
4.相談支援事業所の選定
指定相談支援事業所と契約し、どのような期間でどういったサービスを利用するのかといった利用計画の作成を依頼します。
5.サービス等利用計画案の作成と提出
選定した指定相談支援事業所が作成したサービス等利用計画または障害児支援利用計画の案を、申請をした各市町村の窓口に指定相談支援事業所が提出します。
6.支給決定・受給者証の交付
サービス等利用計画または障害児支援利用計画の案の内容は、各市町村の障害福祉課等にて審査会を開き、障害福祉サービスの支給内容の決定が行われると、受給者証が交付されます。
7.障害福祉サービス事業者と契約
利用したい障害福祉サービスを提供する事業所を選んで、サービス利用契約を行い、利用開始になります。
障害福祉サービスを利用する際の負担額について
障害福祉サービスを利用する際には、利用料がかかる場合があります。
利用者の自己負担は、所得に応じて4つの区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担はありません。
利用者の負担額は、最大でも1割となっています。
以下、4つの区分とそれぞれの負担額です。
・生活保護世帯:負担額0円
・市町村税非課税世帯(おおむね世帯収入300万円以下):負担額0円
・市町村税課税世帯で世帯収入おおむね600万円以下:9,300円
(利用者が障害児の場合は世帯収入がおおむね890万円以下)
・上記以外の世帯:37,200円
各家庭によっても異なるので、詳しくはお住まいの市町村の福祉担当窓口でご確認ください。
相談支援事業所Re’s リーズ
〒370-0803
群馬県高崎市大橋町29-1 B1-E
ダイアパレス北高崎ステーションサイド
TEL 050-3649-5503
Mail soudanshien.res@gmail.com
駐車場 ダイアパレス駐車場4番
電車 北高崎駅より徒歩1分
※パーソナルジム Power Strength 高崎内に相談支援事業所Re’s リーズがあります